ただいま説明のありました議案の訂正につきましては、軽易な訂正でありますので、昨日の
委員会の審査は訂正後の議案で審査していただきましたので、よろしくお願いいたします。
それでは、各
委員会に付託してありました本14案につきまして、各
委員会における審査の経過と結果について、各
委員長の報告を求めます。
まず、
総務委員長の報告を求めます。
(
総務委員長 佐治立雄君 登壇)
○
総務委員長(
佐治立雄君)
議長の御指名がございましたので、
総務委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げます。
総務委員会は、2月17日午前9時30分から第3
委員会室で
委員全員出席のもとに、市長初め
関係職員の出席を求め開催をいたしました。
議案第1号、「東海市
防災会議条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
総務課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における
質疑応答。
委員質疑。従来、
水防協議会は、
都市建設部の所管となっていたと思うが、
防災会議に移るということは、所管が変更されると認識してよいのか。
総務課長答弁。今回、
土木課の所管であった
水防協議会を廃止することになるが、
水防計画は
防災会議に諮って審議することになるため、
防災会議の所管は
総務課であるが、
水防訓練や
水防計画の策定など、
水防関係全般については
土木課の所管であるので、
防災会議で
水防計画の審議をするに当たり、
事務局として
土木課の職員も出席するものである。
委員質疑。
水防協議会を廃止し、
防災会議に
所掌事項を移管するとなると、
水防協議会の委員は廃止されるのか、
統廃合のため、委員はそのままなのか。また、
水防協議会は年に何回開催され、過去の実績はどうか。
土木課主幹答弁。
水防協議会の委員については、
水防法第26条で
関係職員、
水防関係の団体、
学識経験者など25人以内の規定で、現実には職員だけの
協議会であり、今回の
法改正により、
防災会議にはライフラインを始め、幅広い委員がいるので、そこで
水防計画を審議していただくものである。また、会議の
開催状況等であるが、毎年、
農務課の樋門の管理とか、
ポンプ場の増設など
水防計画の変更はしているが、実態は
決裁行為だけで、会議は開催していない。
委員質疑。今回、
法改正により、
防災会議との
統廃合により、
水防協議会条例のすべてを
防災会議に移行するものだと思うが、その場合、会長や委員の関係も含め、
所掌事務のすべてが入るのか。
土木課主幹答弁。委員については、会長は市長で、他の委員は職員だけであるので、
防災会議の
委員構成とは異なっており、今回の
法改正により、
水防協議会の事務が
水防計画の策定、その他
水防関係の
重要案件の審議及び
関係機関に意見を申し上げることになるが、今までの経緯としては、実際には
水防計画がほとんどであった。今後は、
防災会議の
委員構成は幅広いので、その意見も集約していきたいと考えている。
委員質疑。
必置規定から
任意規定になったことにより、従来は、
水防計画を策定して知事の承認を受けていたが、その行為がなくなることにより、
取り扱いに差はあるのか。
土木課主幹答弁。承認から同意に変更されたものであり、県の関与の仕方が変わり、従来は
主従関係があったが、対等の立場になったものであり、
取り扱いについては変更はない。
議案第2号、「東海市
税条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
税務課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における
質疑応答。
委員質疑。
納税証明書の
交付手数料だが、現行では、「東海市
手数料条例の定めるところによる。」となっているが、改正後は、「
手数料を納付しなければならない。」となっており、義務づけられているような改正になっているが、その意味合いはどういうことか。
税務課長答弁。現在は、
地方税法第20条の10、第2項により、「
証明書の交付を請求するものは、
手数料を納付しなければならない。」と規定されており、それによって
手数料条例で金額を定めていたが、今回の改正により、第2項が削除されたので、条例により、「
手数料を納付しなければならない。」と規定したものである。
議案第13号、「平成11年度東海市
一般会計補正予算(第5号)」。
本案については、審査に先立ち、
理事者側から議案の
字句訂正の発言があり、
委員会の承認を得て、訂正後の内容で審査いたしました。
審査結果。分割付託された本案については、
担当課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における
質疑応答。
委員質疑。新
世代地域ケーブルテレビの
補助事業は、
知多メディアスの
幹線工事に関する補助として認識しているが、
知多メディアスのエリアは東海市だけでなく、大府市や知多市等も考えられるが、他の市町の状況はどうか。また、
幹線工事はおおむね完了するとのことだが、来年度以降もこのような
補助金が出るのか。
企画広報課主幹答弁。他市町の状況だが、大府市は一部地域を除きほぼ完了しており、今回の対象は、東海市、知多市、東浦町の2市1町で、
事業規模で、東海市は2,761 万6,000 円、知多市は7,035 万2,000 円、東浦町は2,963 万2,000 円で、合計1億2,760 万円の規模である。また、一部の地域を除き、住居系の地域は網羅できるので、整備に関する
補助金については、当分の間は出ないものと考えており、
国庫補助についても今回限りと聞いている。
委員質疑。3市1町の
ケーブルテレビの
対象世帯数と
加入率はどうなっているのか。
企画広報課主幹答弁。本年1月31日現在での
対象世帯数だが、東海市は3万4,972 世帯で、
加入率13.5%、大府市は約2万5,900 世帯で
加入率は15.2%、知多市は2万5,163 世帯で
加入率18%、東浦町は約1万3,000 世帯で
加入率15%で、合計約10万世帯、
平均加入率は15.3%である。
以上で、報告を終わります。
○議長(
石浜隆志君)
これより、ただいまの
総務委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑の発言を許します。(「なし」の声)
ないようですから、これで質疑を終わります。
(
総務委員長 佐治立雄君 降壇)
続いて、
文教福祉委員長の報告を求めます。
(
文教福祉委員長 山口 清君 登壇)
○
文教福祉委員長(山口 清君)
議長の御指名がございましたので、
文教福祉委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げます。
文教福祉委員会は、2月16日午前9時30分から、第1
会議室で、
委員全員出席のもとに、
関係職員の出席を求め開催いたしました。
議案第3号、「東海市
福祉事務所設置条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における主な
質疑応答。
委員質疑。
社会福祉事業法の一部改正に伴い、
福祉事務所の
配置数が変更されたと思うが、どのような範囲で変わったのか。
社会福祉課長答弁。今回の
法律改正により、
福祉事務所の
設置規定が一部改正され、従来、都道府県、
指定都市及び特別区と一般市では、
福祉事務所の
設置根拠が別の項で定められていたものが、今回、一つの項で規定されたため、条例の
引用条項を改正するものである。なお、これまで
福祉事務所の設置は、大都市では人口がおおむね10万人に1
事務所が標準と考えられていたが、法律の改正でこの基準がなくなり、細かな規制が取り払われたものである。
議案第10号、「東海市
社会教育委員に関する条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における主な
質疑応答。
委員質疑。第4条第3項の規定が、特別な事情が生じた場合には、委員の任期中であっても解嘱することができると改正されるが、過去に第4条3項の
該当事例としては、どのようなものがあったのか。また、特別な事情とは何を指すのか。
教育委員会次長答弁。従来の法では、15条2項の各号で、
社会教育委員の委嘱の規定があり、市の区域内に設置された各学校の長、
社会教育関係団体から推薦された
代表者等が定められており、
学校長が市外へ異動になったときや、団体の
代表者が
任期満了になったときに解嘱をした事例がある。また、特別な事情とは、
禁治産者や準
禁治産者を想定して、これに該当したときを指している。
議案第11号、「東海市
公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
慎重審査の結果、
反対討論があったので、挙手により採決を行った結果、原案のとおり可決されました。
討論の概要。
反対討論。
公民館は、住民が主人公となって活動してきたもので、
住民参加の
公民館運営という
システムの中に
公民館運営審議会が位置づけられてきている。また、
地方分権は住民の
自己決定権が
システムとして保障されて、一つずつ実現していくものと考えている。今、
地域共同体の新しい再生が求められ、
公民館の役割が一層増しているときだけに、
公民館運営審議会は廃止すべきではないと考えており、本案には反対する。
賛成討論。3人の委員から
賛成討論の発言があり、その要旨は次のとおりであります。今回の
改正条例は、地域に最も即した形での
自主性、
自立性を求め、地域に任せていこうとの
地方分権の趣旨を受けて提案されたものであり、法律との
整合性にも問題はない。また、
公民館運営審議会の廃止が、民意の反映に支障になるかという点でも、
公民館の
校区運営委員会で民意を集約した上で、
社会教育委員会で論議が尽くされるとのことであり、その他、館長・主事の会議や全体会議で、幅広く市民の声を吸い上げ、意見が反映されて、
公民館の運営・
振興策に生かされ、
公民館運営審議会の廃止に何ら支障になることはないと考えている。
なお、今回の
条例改正は、
公民館運営審議会の廃止が目的ではなく、住民の
自主性・
自立性に任せることを重んじ、今後、
社会教育委員会で全体的・発展的に検討がされていくものと考えている。さらに、
行政改革大綱に基づく今回の整理・統合により、市の
財政負担の軽減に寄与する面もあると考え、本案に賛成する。
審査の過程における主な
質疑応答。
委員質疑。今回の
条例改正に伴い、
公民館運営審議会が廃止されるが、
地方分権一括法が目的とする
地方公共団体の
自主性・
自立性に任せる運用の趣旨を反映した改正と理解していいのか。また、
公民館運営審議会の機能は、
社会教育委員会に包含されることになると思うが、どのような形で審議されていくのか。さらに、
公民館運営審議会の
構成人員と
開催状況の推移及び
公民館運営審議会に伴う
市財政への影響はどうか。
教育委員会次長及び
文化センター館長答弁。
社会教育法の一部改正に伴い、
公民館運営審議会が
必置規制からできる規定になったが、これは
地方公共団体の
自主性に運営を委ねる
地方分権一括法の目的を反映したもので、今回の
条例改正はこの趣旨を尊重して提案したものである。また、
公民館運営審議会を廃止しても、
社会教育委員会に協議を移すことにより、市の
社会教育全般を視野に入れて、
公民館活動と
振興策を検討していただけるものと考えている。
公民館運営審議会の
構成人員と
開催状況の経過は、平成2年が20人の構成で5回の開催、平成3年は20人で7回、近年では平成9年と10年が20人で4回、11年が15人で2回の開催である。なお、平成11年が15人になっている理由は、
社会教育委員と
公民館運営審議会委員を兼務して委嘱したためである。また、平成2年、3年には、
地区公民館・
市民館を
市直営にするに当たって、論議を重ねていただいたために
開催回数が多くなった。今後は、
社会教育委員会で全体をとらえた中で、必要に応じ協議していただきたいと考えている。
公民館運営審議会の廃止による
市財政への影響額については、報酬・
費用弁償の総額で、10年度と比較して64万円の削減が図られる。
委員質疑。地域に根ざした教育・
福祉活動である
公民館活動の運営を保障し、
地域住民の意思を反映させる場所としての
公民館運営審議会の位置づけは高く、これにかわる機能はないと思うが、どのように考えているのか。
教育委員会次長答弁。
地区住民の意見の反映については、
地区公民館には
校区運営委員会が設置され、地域で活動していただいている方の意見を十分に取り入れ、その中で
公民館活動をしていただいている。また、
公民館の
校区運営委員会の意見については、全体の
連絡協議会で協議、集約され、この意見を
社会教育委員会に取り込んで協議していただく
システムになっている。さらに、改正前の
社会教育法では、
公民館運営審議会委員が
社会教育委員を兼ねることができる規定になっており、委員の
選出区分も
学校代表、
社会教育関係団体の代表及び
学識経験者と
社会教育委員と同一の規定であったため、昨年度から
社会教育委員に兼務していただいており、今回の
条例改正で一つにまとまって
社会教育関係が全体として協議できると考えている。
以上で、報告を終わります。
○議長(
石浜隆志君)
これより、ただいまの
文教福祉委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑の発言を許します。(「なし」の声)
ないようですから、これで質疑を終わります。
(
文教福祉委員長 山口 清君 降壇)
続いて、
建設委員長の報告を求めます。
(
建設委員長 佐野直之君 登壇)
○
建設委員長(
佐野直之君)
議長の御指名がございましたので、
建設委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げます。
建設委員会は、2月16日午前9時30分から第3
委員会室で、
委員全員出席のもとに市長初め
関係職員の出席を求め、開催いたしました。
議案第4号、「東海市
都市計画審議会条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
都市計画課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における主な
質疑応答。
委員質疑。今回の改正により、委員の構成が変更され、
市職員が削られて、市内に住所を有する者とされており、将来的には委員の
公募制も視野に入れての改正とのことであるが、当面はどのような方に委員を依頼する予定なのか。また、委員の選出に当たり、年齢、国籍などの基準は考えているのか。
都市計画課長答弁。市内に住所を有する者の
選出区分の委員については、
公職選挙法の規定を準用し、年齢20歳以上で、少なくとも1年以上市内に居住している方の中から選出したいと考えているが、実際には
町内会長等の住民の
代表者で、
都市計画に関する知識を有している方にお願いしていく予定である。また、選出の基準については、今後
公募制の導入を含めて検討していく。
委員質疑。実際に委員を選出する際に、20歳以上の方に依頼していくのなら、
年齢等の制限を
条例本則の中で明確に規定するべきではないのか。
都市計画課長答弁。政令では、市町村の住民から選出することと規定されており、より明確に規定するために市内に住所を有する者としたものであり、実際に選出する際の基準については、運営規程の中で定めていく。
委員質疑。今回の改正で、
選出区分が学識経験のある者の委員数が6人から5人に削られた理由は何か。
都市計画課長答弁。国からの通達では、人口30万人未満の都市においては、審議会の委員数は10人から15人の範囲が適正であるとされており、本市も平成10年から委員数を12人としている。今回の改正で、行政への
住民参加の促進の観点から、市内に住所を有する者の委員を選出することとしたため、
学識経験者の委員の1人分を住民選出の委員に振り替えたものである。
委員質疑。臨時委員の人数の改正で、5人以内から若干人に変更されているが、若干人とは具体的に何人なのか。
都市計画課長答弁。委員定数12人に対して、臨時委員の定数が5人では多過ぎるため、3人程度を考えている。
委員質疑。臨時委員の定数を実際には2人から3人と考えているのならば、解釈に差異が出る可能性もあるため、若干人ではなく3人以内と規定した方が明確になるのではいか。
都市計画課長答弁。改正前の規定に基づき、臨時委員を任命した実績は1回しかないが、その際も3人しか任命していないこともあり、条例では若干人と規定して、運営規程で具体的な人数を定めていく。
委員質疑。今回の
条例改正の理由となった
都市計画法の一部改正により、県と市との間における
都市計画決定に関する権限はどのように変わったのか。
都市計画課長答弁。街路については、従来16メートル以上の道路は市道であっても県決定であったが、今回の改正により、4車線未満の市道は市で決定できることになった。公園・緑地については、面積が4ヘクタール未満から10ヘクタール未満になり、土地区画整理事業では、施行区域面積が20ヘクタール以下から50ヘクタール以下に改正された。また、市街地再開発事業については、施行区域面積が1ヘクタール以下から3ヘクタール以下になり、その他に地区計画、生産緑地地区、高度地区、高度利用地区、防火地域、準防火地域が市決定となる。県決定の案件としては、市街化区域及び市街化調整区域、用途地域、風致地区、臨港地区、一般国道、県道及び4車線以上の市道、都市高速鉄道に関するものである。
委員質疑。
都市計画法の一部改正により、新たに議決機関として審議会が設置されたものと理解してよいのか。
都市計画課長答弁。改正前の審議会は、地方自治法に基づく市長の諮問機関として設置されていたが、今回の改正により
都市計画法に基づく議決機関として設置されることになる。このことにより、従来は市の審議会で決定されても、さらに県の
都市計画審議会での承認を経て決定されていたものが、市の審議会の議決後に県の同意を得ることで決定できるようになり、決定までに要する期間としては、2〜3カ月の短縮になるものと考えている。
委員質疑。会長の選出方法の改正で、
学識経験者の委員から選出されることになり、委員の選挙によって会長が決められると規定されているが、この選挙は
学識経験者の委員だけで行われるのか、あるいはすべての委員の選挙によるものなのか。
都市計画課長答弁。会長の選挙は、すべての委員によるものである。
委員質疑。改正前の会長の選出方法は、委員の互選によると規定されていたが、今回、選挙で会長を選出することになり、具体的にはどのように変わるのか。
都市計画課長答弁。従来は、委員同士の指名推選により会長を決定していたが、今後は無記名投票の選挙で会長を決定することになる。
委員質疑。この一部
改正条例には、第1条の
設置規定の標記方法や第2条の
所掌事項の定め方、若干人というあいまいな表現、さらに庶務を担当する部署の規定方法において、他の条例との
整合性が図られていない部分が幾つか見受けられるが、今後、どのように改善していくのか。
都市計画課長答弁。各条例に不統一な部分があることについては、今後、表現方法等について精査して修正をしていく。
議案第5号、「東海市
都市公園条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
都市計画課主幹から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における
質疑応答。
委員質疑。今回、改正された過料の規定において、過去に実際に適用された事例はあるのか。また、過料が科せられるのは、具体的にはどのような場合なのか。
都市計画課主幹答弁。過去に過料が科せられた実例はない。また、過料が科せられるのは、虚偽の申請や暴力行為、脅迫などで特に悪質な場合を想定している。
議案第6号、「東海市
道路占用料条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
土木課主幹から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
議案第7号、「東海市営住宅条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における
質疑応答。
委員質疑。過去に過料の規定を適用した事例はあるのか。建築課長答弁。過料を科した実績はない。
議案第8号、「東海市
水道事業給水条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
議案第9号、「東海市
下水道条例の一部改正について」。
審査結果。付託された本案については、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
議案第12号、「東海市
準用河川管理条例について」。
審査結果。付託された本案については、
土木課主幹から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における
質疑応答。
委員質疑。現行の河川管理規則とほぼ同じ内容で、新たに条例が制定されており、条例第9条で規則への委任規定が定められているが、現行の規則はどのように取り扱われるのか。
土木課主幹答弁。機関委任事務から自治事務に改正されたことにより、従来の規則を条例として定めるものであり、現行規則で定められている台帳の保管場所等の規定については、新たに制定する準用河川管理規則の中で規定し、現行の河川管理規則は廃止する予定である。
委員質疑。この条例が適用される準用河川は、市内にどれくらいあるのか。
土木課主幹答弁。市内の準用河川は、横須賀新川、中川、富田川、上野新川、大田川、土留木川、奥山川の7河川である。
委員質疑。この条例の適用される河川の区域は、河川のどの部分なのか。
土木課主幹答弁。河川区域とは、河川の堤防から堤防までのことであり、河川保全区域は川岸または堤防から一定の区域を定めることができることとされており、最低5メートルの範囲内での田畑以外の目的の工作物の設置については、この条例が適用される。さらに、河川予定地として将来的に河川改修により、河川の区域に含まれる予定の区域についても該当する。
議案第13号、「平成11年度東海市
一般会計補正予算(第5号)」。
審査結果。分割付託された本案については、各
担当課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
議案第14号、「平成11年度東海市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)」。
審査結果。付託された本案については、下水道管理課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
以上で、報告を終わります。
○議長(
石浜隆志君)
これより、ただいまの
建設委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑の発言を許します。(「なし」の声)
ないようですから、これで質疑を終わります。
(
建設委員長 佐野直之君 降壇)
続いて、環境経済
委員長の報告を求めます。
(環境経済
委員長 大嶋誠次君 登壇)
○環境経済
委員長(大嶋誠次君)
議長の御指名がございましたので、環境経済
委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げます。
環境経済
委員会は、2月17日午前9時30分から第1
会議室で、
委員全員出席のもとに
関係職員の出席を求め開催をいたしました。
議案第13号、「平成11年度東海市
一般会計補正予算(第5号)」。
審査結果。分割付託された本案については、
担当課長から
補足説明を受け、
慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
審査の過程における主な
質疑応答。
委員質疑。騒音機器整備費
補助金の内容、また
補助金の内訳はどうか。
環境保全課長答弁。今回、購入を予定している機器は、環境騒音観測装置と携帯型実音モニターである。また、
補助金は、環境騒音観測装置が補助基準額の上限265 万円の2分の1、携帯型実音モニターが60万円の2分の1であり、合計で325 万円の2分の1の162 万5,000 円になる。
委員質疑。合併処理浄化槽の市販されている価格はどのくらいか。清掃センター管理課主幹答弁。取付工事費込みで5人槽が約90万円、6人槽が約100 万円であり、
国庫補助はその4割である。
以上で、報告を終わります。
○議長(
石浜隆志君)
これより、ただいまの環境経済
委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑の発言を許します。(「なし」の声)
ないようですから、これで質疑を終わります。
(環境経済
委員長 大嶋誠次君 降壇)
以上で、各
委員長の報告及び質疑は終了いたしました。
これより討論に入ります。討論の発言を許します。
(14番 虫明晋二君 登壇)
○14番(虫明晋二君)
ただいま一括上程されているうち、議案第11号、「東海市
公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論をさせていただきます。
今回の改正は、
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、
社会教育法の一部が改正され、
公民館運営審議会の
必置規制がなくなったことにより、行革による簡素効率化の名のもと、
委員会等の整理削減の対象とし、当
公民館運営審議会を廃止しようとするものであります。
反対する理由の第1点は、今回の
社会教育法の一部改正で審議会が必置から任意になったことは、
地方分権の趣旨に基づき、自治体の主体性を尊重しようとするものであり、審議会の必要性が社会的に後退したものではないと受けとめております。
第2は、これから生涯学習地域共同社会の構築のため、
公民館の存在とその活動は一層の発展が求められます。そのためには、
公民館が市民全体の財産とし、その運営が公平・公正な運営は無論のこと、全市的観点から市民参加のもと、調査・研究・審議する審議会の役割はますます必要性が高まってくると考えます。もちろん現存する
地区公民館の運営
委員会は、
地域住民のニーズにこたえ、企画・立案・運営に欠かせないものであり、当審議会の設置と対立的な位置にあるものではなく、協力して発展を図る共同体であり、それを条例で市民にきちっと保障しようとするものが当
委員会であると認識しています。
第3は、行革による審議会等の整理統合が、本当に今日の社会的な要請のもと、市民の目線で行われているのかの問題であります。市民参加の窓口をより広く、また深くできるかが、これからの自治体の分岐点になるとも言われています。現行、進められているこれらの方向は、改めて今日の段階で見直すべきではないでしょうか。また、本来
社会教育委員会のその任務と役割については、さらに大きな観点から、その任務を求めていくべきであり、個々の運営等における役割を押しつけるべきではないと考えます。ましてこの行政分野での経費削減が主たる目的になることがあってはならないと考えるものであります。
以上、3点の本案に対する反対の理由を述べ、討論といたします。(拍手)
(14番 虫明晋二君 降壇)
(10番
佐野直之君 登壇)
○10番(
佐野直之君)
議長のお許しをいただきましたので、ただいま
一括議題となっております議案のうち、議案第11号、「東海市
公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、原案賛成の立場で討論をいたします。
今回の
条例改正の内容は、
社会教育法の改正趣旨であります
公民館の運営、地域の民意を反映させる方法は、画一的に
公民館運営審議会による必要はなく、
地方公共団体がその地域の実情に応じて決定できるようにするという趣旨そのものと考えるものであります。また、住民の意見の反映という観点から見ますと、
地区公民館や
市民館では、各校区の各団体の
代表者の方などで構成された
校区運営委員会を設置され、
公民館、
市民館の事業運営については、さまざまな意見
交換や協議がされておるということであります。また、そのほかにも
市民館公民館連絡協議会などを設置し、全体の調整も図られており、主事研修会を通じて情報
交換や行政サイドとの連絡調整も図られております。このようなことから考えますと、
公民館運営審議会が廃止されることによって、逆に地域の住民に密着した
校区運営委員会の位置づけが高まり、
地方分権一括法の目指すところであります地域の自主・自立の確立につながるものと考えております。
さらには、
行政改革大綱の一つの目的であります同種類似の審議会を整理統合して、行政のスリム化を図るという趣旨にも合致しておりまして、現在の経済状況の厳しい中では、全く至当なものと考えております。
以上、述べました理由により、原案賛成の討論とさせていただきます。(拍手)
(10番
佐野直之君 降壇)
○議長(
石浜隆志君)
ほかにありませんか。(「なし」の声)
ないようですから、これで討論を終わります。
これより採決いたします。
まず、議案第1号から議案第10号までの10案を一括採決いたします。
本10案に対する
委員長の報告は、可決であります。
お諮りいたします。本10案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
御異議なしと認めます。よって、議案第1号、「東海市
防災会議条例の一部改正について」、議案第2号、「東海市
税条例の一部改正について」、議案第3号、「東海市
福祉事務所設置条例の一部改正について」、議案第4号、「東海市
都市計画審議会条例の一部改正について」、議案第5号、「東海市
都市公園条例の一部改正について」、議案第6号、「東海市
道路占用料条例の一部改正について」、議案第7号、「東海市営住宅条例の一部改正について」、議案第8号、「東海市
水道事業給水条例の一部改正について」、議案第9号、「東海市
下水道条例の一部改正について」及び議案第10号、「東海市
社会教育委員に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
続いて、議案第11号を採決いたします。
本案については、起立により採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は、可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者 起立)
起立多数であります。よって、議案第11号、「東海市
公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。
続いて、日程第12、議案第12号から日程第14、議案第14号までの3案を一括採決いたします。
本3案に対する
委員長の報告は可決であります。
お諮りいたします。本3案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
御異議なしと認めます。よって、議案第12号、「東海市
準用河川管理条例について」、議案第13号、「平成11年度東海市
一般会計補正予算(第5号)」及び議案第14号、「平成11年度東海市
下水道事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。
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○議長(
石浜隆志君)
以上をもって、本臨時議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
市長から発言の申し出がありますので、この際、これを許します。
○市長(久野 弘君)
議長のお許しをいただきましたので、閉会に当たり一言ごあいさつ申し上げます。
議員の皆様には、今回御提案申し上げました案件につきまして、慎重に御審議をいただき、すべて原案どおり可決御決定をいただき、厚く御礼を申し上げます。今後とも格別の御支援、御協力をいただきますようお願い申し上げ、閉会のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
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○議長(
石浜隆志君)
これをもって、東海市議会臨時会を閉会いたします。
(2月18日 午前10時41分 閉会)
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この会議の次第は、
議事課長補佐今頭伝男の校閲したものであるが、その内容の相違ないことを証するため、ここに署名する。
議 長 (1番) 石 浜 隆 志
議 員 (23番) 東 忠 夫
議 員 (24番) 渡 辺 元 芳...